日本推命協会とは?
概要と目的
- 日本推命協会・資格制度
1.初級資格
「日本推命協会主催・初級検定試験」に合格しかつ、
「日本推命協会」に入会する事で、
「日本推命協会主催・上級資格試験」の受験資格が付与される
2.上級資格
「日本推命協会主催・上級検定試験」合格する事で、
「日本推命協会認定・四柱推命占い」の開業資格を付与され、
独立・開業を行う事ができる
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- 会員組織
1.初級会員
・登録資格・・・「日本推命協会・初級資格検定試験」に合格した者
・会員費用・・・入会金:10,000円
月会費: 5,000円(1年分60,000円一括前納制)
2.上級会員
・登録資格・・・「日本推命協会・上級資格検定試験」に合格した者
・会員費用・・・月会費:15,000円(1年分180,000円一括前納制)
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- 会則(抜粋)
第1章 総則
第1条(名称)
この団体は、日本推命協会と称する
第2条(事務所)
この団体は、事務所を東京都品川区大崎1丁目14番3号サウスパークタワー1804号に置く
第3条(目的)
この団体は、四柱推命の考え方と正しい知識の普及およびビジネスや社会生活への応用・発展をはかり、
その能力向上のための教育に関する事業を行い、四柱推命に関わる人への社会的地位の向上に寄与することを目的とする
第4条(事業の種類)
この団体は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う
(1)四柱推命に関する講習会の開催と各種イベントの開催
(2)四柱推命の調査研究とその情報・資料の収集およびその提供に関すること
(3)四柱推命に関するホームページの開設および運営、システムの貸与
(4)四柱推命の資格試験の実施
(5)四柱推命の資格取得者への情報提供および開業指導
(6)その他、四柱推命の関する事業全般
第2章 会員
第5条(入会)
会員の入会については、第1章第4条第4項の規程に基づき、資格試験に合格した者とする
2.会員として入会しようとするものは、団体が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする
3.入会を認めない場合において、いかなる状況においても理由は開示しないものとする
第6条(入会金および会費)
会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない
第7条(会員の資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する
(1)退会届の提出をしたとき
(2)本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき
(3)会費を6ヶ月以上滞納したとき
(4)除名されたとき
第8条(退会)
会員は、理事長が別に定める退会届を事務局に提出して、任意に退会することができる
第9条(除名)
会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる
(1)この定款に違反したとき
(2)この団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)公序良俗、風紀を乱す行為をしたとき
(4)団体活動において、強引な本会への勧誘、本会と異なる組織への勧誘、ネットワークビジネスへの勧誘などが発覚した場合
2.前項の規定により会員を除名しようとする場合は、当会の定める調査委員会の議決を経るものとする
第10条(入会金等の不返還)
既に納入した入会金その他の拠出金品は返還しない
第3章 役員
第11条(種別及び定数)
この団体に、次の役員を置く
(1)理事3人以上
(2)理事のうち1人を理事長、1人を副理事長、1人を監事とする
第12条(選任等)
理事及び監事は、総会において選任する
2.理事長及び副理事長は、理事の互選とする
第8章 事務局
第46条(事務局の設置)
この団体に、この団体の事務を処理するため、事務局を設置する
2.事務局には、事務局長及び必要な職員を置く
第47条(職員の任免)
事務局長及び職員の任免は、理事長が行う
第48条(組織及び運営)
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める
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日本推命協会手引き
日本推命協会
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